2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
七 高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のために介助を要する場合に対し、交通事業者、行政、ボランティア団体等の連携の下、安全を確保し、支えていくための取組を推進すること。特に障害者については、公共交通機関の利用が拡大していることから、車椅子使用者や視覚障害者をはじめとする移動制約者と事業者双方との対話を重ねた上で介助の在り方を明確化するなど、必要な措置を講ずること。 右決議する。
七 高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のために介助を要する場合に対し、交通事業者、行政、ボランティア団体等の連携の下、安全を確保し、支えていくための取組を推進すること。特に障害者については、公共交通機関の利用が拡大していることから、車椅子使用者や視覚障害者をはじめとする移動制約者と事業者双方との対話を重ねた上で介助の在り方を明確化するなど、必要な措置を講ずること。 右決議する。
八 高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のために介助を要する場合に対し、交通事業者、行政、ボランティア団体等の連携の下、安全を確保し、支えていくための取組を推進すること。特に障害者については、公共交通機関の利用が拡大していることから、車椅子使用者や視覚障害者をはじめとする移動制約者と事業者双方との対話を重ねた上で介助の在り方を明確化するなど、必要な措置を講じること。 右決議する。
令和二年度第二次補正予算におきましても、新型コロナウイルスに感染した妊産婦等の方に対して、助産師、保健師等による電話や訪問などによる寄り添いケア支援ですとか、御本人が希望される場合の分娩前のウイルス検査の実施などの総合的な支援を行っております。
また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦等に対して、助産師、保健師等による寄り添った相談支援や、こうした相談支援の一環として、御本人が希望する場合、PCR検査の実施などを盛り込ませていただいているところであります。 引き続き、これらの措置もしっかりと周知を図ることによって、全ての妊産婦の方々の不安を解消し、また、安心して出産していただけるように更に努力をさせていただきたいと思います。
このような問題意識のもと、第二次補正予算において、新型コロナウイルスに感染した妊産婦等に対しての助産師、保健師等による寄り添った相談支援、また、御本人が希望する場合のPCR検査の実施、そして、今御指摘があったように、里帰り出産が困難な妊産婦に対する育児支援サービスの提供等の対策を盛り込んでおります。
また、妊産婦等が抱える妊娠、出産の悩みなどについて相談支援を行う産前・産後サポート事業、あるいは退院直後の母子に対して心身のケア等を行う産後ケア事業のガイドラインにおいて、多胎児を抱える妊産婦を支援の対象として明確化しております。
平成二十八年の児童福祉法等の改正におきましては、市町村が広く妊産婦等と接触する機会であります乳幼児健康診査等の際に悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し、相談、支援につなげることなど、児童虐待の予防、早期発見に資するものであることに留意するよう母子保健法上明確化いたしました。
また、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置、子供の身近な場所における子供や妊産婦等の支援を行う子ども家庭総合支援拠点の設置、また、子育ての孤立化による子育ての不安感や負担感等に対応するため地域の身近な場所で子育て中の親子の交流や、子育て相談、情報提供等を実施する地域子育て支援拠点事業や、身近な場所で子育てに関する相談や情報提供、助言など必要な支援を行う利用者支援事業
このため、平成二十八年の児童福祉法等の改正において、市町村が、広く妊産婦等と接触する機会である乳幼児健診診査等の際に、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見して相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであることを留意するよう、母子保健上明確化しております。
こういう観点から、厚生労働省としては、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置、あるいは、子供の身近な場所における、子供や妊産婦等の支援を行う子ども家庭総合支援拠点の設置等々を推進しておりますし、子育ての孤立化による子育ての不安感や負担感などに対応するため、地域の身近な場所で子育て中の親子の交流や子育て相談、情報提供等を実施する地域子育て支援拠点事業、例えばこれは
災害時の乳幼児などの支援については、平成二十七年三月に閣議決定された少子化社会対策大綱において、「地方自治体において、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮した防災知識の普及、訓練の実施、物資の備蓄等を行うとともに、指定避難所における施設・設備の整備に努め、災害から子供を守るための関係機関の連携の強化を図ることを促進する。」とされております。
このような妊産婦等への支援を行う上で、妊産婦に寄り添い、また親として育ててくださる助産師の方々の出産、育児等に関する専門的な知見は大変重要なものと考えておりまして、看護師またさまざまな方たちとともに大いに活躍していただくことを期待いたしております。
まず、委員御指摘のマタニティーマークについては、平成十七年度に開催された厚生労働省の「健やか親子21」推進検討会において、妊産婦等を取り巻く社会環境の整備の一環として妊婦バッジが提案されたことから、デザインを公募の上決定し、平成十八年三月に発表、それ以降普及を図ってきた、こういう経緯がございまして、まさに御指摘のとおり、厚生労働省として取り組んだという経緯がございます。
今回の医療法改正におきましては、助産師から妊産婦等に対して、異常の際に対応する医療機関名等について事前の書面の交付と説明を義務付けることといたしており、これにより、妊産婦の安心、安全が一層推進されるものと考えております。
市区町村における子供とその家庭及び妊産婦等を対象としたまず実態の把握をするということ、それから、子供等に対する相談全般から、通所、在宅支援を中心にしたより専門的な相談対応や必要な調査を行う、そして訪問等の継続的なソーシャルワークなどの業務を行うものとして、私ども、その役割に期待してございます。
一方、一部のエナジードリンクと言われるものには、コーヒー、紅茶、日本茶等よりカフェインを多く含むものも御指摘のとおり存在をしていると承知しておりますが、パッケージ等で小児や妊産婦等の摂取を控えるよう表示している例も多く存在していると承知しているところでございます。
十四 助産所と医療機関との連携については、助産所、医療機関双方の負担に十分配慮しつつ、適正に連携が図られるよう支援をするとともに、分娩方法に関する情報の把握に努め、妊産婦等への適切な情報提供について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今回の医療法案、実はたくさんの議題があるんですけれども、まだ議論になっていないものとして、助産院に、妊産婦等の異常に対応する病院等の名称等の説明を義務づけるということが新設されることになります。
また、窃盗には限られませんが、高齢者や摂食障害を有する者、あるいは妊産婦等、女子受刑者特有の問題がございますが、こういった問題につきまして、女子刑務所が所在いたします地域の医療や福祉の専門家の方、看護師、保健師、助産師、社会福祉士、そういった専門家の方々に施設においでいただきまして協力や支援をしていただく枠組み、これを女子刑事施設の地域支援モデル事業と私ども呼んでおりますが、そういった試みも展開しておりまして
このセンターでは、妊産婦等の状況を継続的に把握し、相談などを通じて望まない妊娠であることがわかった場合には、必要に応じて、特別養子縁組など養子縁組に関する相談支援を行う児童相談所等につなぐ、あるいは関係機関と連携をした支援を行うということとしているわけであります。
また、高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策を講ずることが第十七条に書かれています。 しかし、先ほど紹介した実態は、この法の中身と乖離しているのではないでしょうか。これはまず、大臣の認識として伺いたい。